企業登録の施行細則「政令No.43/2010/ND-CP」

01 1月

By: B&Company

データベース / 規制情報

Comments: コメントはまだありません.

ベトナム政府は、2010年4月15日付で「政令No. 88/2006/ND-CP」に代わるものとして、企業登録の施行細則に関する「政令No. 43/2010/ND-CP(以下、「政令43」)」を発行。

国家の企業登録情報サイトを通して企業登録申請書を提出できるようになり、提出書類の審査状況や企業登録情報の検索なども可能。サイト上で提出する書類は直接提出する書類と同様に扱われる。

企業設立申請の際、事業登録の代わりに企業登録手続(事業・税務の登録)が行われ、「事業登録証明書」の代わりに「企業登録証明書」が発行。「政令43」の発効以前に「事業登録証明書」を取得している企業は「企業登録証明書」への変更手続きを行う必要はないが、企業登録内容の修正、変更を行う場合には「企業登録証明書」への変更が必要となる。

企業1社に付き1つの企業コードが発行され、企業コードは事業登録コードと税コードを兼ねる。企業登録は現行と同様に地方の計画投資局、あるいは事業登録機関(自営業登録の場合)で実施。「政令43」は企業登録、企業の支店・駐在員事務所活動登録の手続き、提出書類も規定。なお、「企業登録証明書」の発行所要日数は現行の10日間から5日間に短縮。

第1章:総則
第2章:営業登録機関の任務・権限・営業登録に関する国家管理
第3章:企業名
第4章:企業の営業登録、支店・駐在員事務所の運営登録に要する書類・順序・手続き
第5章:営業登録の追加変更に関わる営業登録書類の順序・手続き
第6章:私営企業の営業登録
第7章:事業の臨時休業、営業登録証明書の再発行・取消の順序
第8章:施行条項

コメントを残す