2005 年企業法の実施に関する詳細なガイドライン (No 139/2007/ND-CP)

2012年3月27日 政令139/2007/NĐ-CPは、企業の設立、管理組織、運営、再編、解散に関する企業法のいくつかの条項の実施を詳細にガイドします。この政令は、特定の会社と企業、個人事業主、および企業の設立、管理組織、運営、再編、解散に関与するその他の組織と個人に適用されます。31条から成り、2007年9月20日から発効します。第1条 規制の範囲第2条 適用対象第3条 企業法、条約、関連法の適用第4条 禁止されている事業分野第5条 条件付き事業分野と事業条件第6条 実務証明書の対象となる事業分野

日付:

2013年1月1日

による: B&Company

ベトナムブリーフィング

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27-03-2012

政令 139/2007/NĐ-CP は、企業の設立、管理組織、運営、再編、解散に関する企業法の多数の条項の実施を詳細に規定しています。この政令は、指定された会社および企業、個人事業主、および企業の設立、管理組織、運営、再編、解散に関与するその他の組織および個人に適用されます。この政令には 31 条が含まれており、2007 年 9 月 20 日から発効します。
第1条 規制の範囲
第2条 適用対象
第3条 企業法、条約及び関連法の適用
第4条 禁止されている事業分野
第5条 条件付き事業分野および事業条件
第6条 実務証明書が必要となる業務
第7条 法定資本を必要とする事業分野
第8条 事業登録および事業活動の権利
第9条 企業設立の権利
第10条 資本の出資および株式の取得の権利
第11条 国家機関および人民武装部隊が国家資本および資産を用いて営利目的の企業に資本を出資、株式を購入、または設立することを禁止する。
第12条 有限責任会社の社員の権利と義務に関する追加ガイドライン
第13条 理事(総理事)および経営委員会メンバーに関する追加ガイドライン
第14条 会員総会または株主総会に出席する代表者の数
第15条 創立株主
第16条 外資企業の支店および代表事務所の設立
第17条 累積投票による選挙
第18条 管理委員会の会議に関する追加ガイドライン
第19条 一人有限責任会社から二人以上の有限責任会社への変更
第20条 2人以上の社員を有する株式会社または有限責任会社の一人有限会社への変更。
第21条 有限責任会社から株式会社への転換
第22条 変革要請書の主な内容
第23条 事業転換の場合に適用される事業登録証明書または投資証明書の事業登録の内容
第24条 民間企業の有限責任会社への転換
第25条 政府政令第101/2006/ND-CP号に基づいて登録または再登録されていない合弁企業、100%外資企業
第26条 経済グループに関する追加指針
第27条 株主総会の開催の順序および手続きならびに株主総会の決議に対する事業登録機関による監督
第28条 企業の解散
第29条 支部の解散
第30条 実施効果
第31条 実施の組織
出典:法務省
 
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