政令第108/2006/ND-CP号は投資法の実施の詳細と指針となる。

2012年4月16日 政令第108/2006/ND-CP号は、2005年11月29日の投資法の事業目的の投資活動、投資家の権利と義務、投資家の正当な権利と利益の保証、投資の奨励と優遇措置、ベトナムにおける投資の国家管理に関する条項の詳細と実施の指針となる。第1章:一般規定第2章:投資の形態第3章:投資家の権利と義務第4章:投資優遇、投資優遇および支援を受けることができる分野と地理的領域第1節:投資優遇第2節:投資支援第5章:直接投資の手続き第1節:投資証明書の承認と付与の権限第2節:投資の証明第

2012年1月1日

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16-04-2012

政令第 108/2006/ND-CP 号は、2005 年 11 月 29 日の投資法の、事業目的の投資活動、投資家の権利と義務、投資家の正当な権利と利益の保証、投資の奨励とインセンティブ、ベトナムにおける投資の国家管理に関するいくつかの条項の詳細と実施のガイドとなります。
第1章 総則
第2章 投資の形態
第3章 投資家の権利と義務
第4章: 投資優遇措置、投資優遇措置および支援を受けることができる分野および地域
セクション 1: 投資の優遇
第2節 投資支援
第5章 直接投資の手続き
第1条 投資証明書の承認および交付の権限
第2節 投資の証明
第3節 投資プロジェクトの調整
第4節 外国投資プロジェクトに関するその他の規定
第5節 投資および事業のための国有資本の使用手続きに関する規定
第6章 投資プロジェクトの実施および事業活動の組織に関する規定
第7章 投資の国家管理
第8章 実施規定
 
出典:法務省

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