投資優遇政策
2009年04月22日
ベトナム国内に投資を行う投資家は、政府首相が投資法の幾つかの条項の施工細則を規定している2006年9月22日付け政府政令No.198/2006/ND-CPに規定されている分野や地方に従って優遇措置を受けることができる。具体的な内容は以下の通り。
◇ 特別投資優遇分野(リストAとする)
◇ 投資優遇分野(リストBとする)
◇ 社会経済条件が特に厳しく投資優遇を受ける地方のリスト(エリア1とする)
◇ 社会経済条件が厳しく投資優遇を受ける地方のリスト(エリア2とする)
◇ 特別投資優遇分野に属する案件は社会経済条件が特に厳しい地方と同じような優遇を受ける
具体的な投資優遇形式と政策
◇ 法人税の優遇
◇ 関税の優遇
◇ 土地使用税、土地使用量、土地レンタル料、水面レンタル料
投資優遇実施手続き
◇ 国内投資案件については投資登録が必要な場合も不必要な場合も、投資家は法律規定に基づく投資優遇とその条件を根拠に、自ら優遇の認定と投資優遇手続きの実施を司法権のある国家機関で行う。
◇ 投資家が投資優遇の認定を要求する場合は、投資管理を行なう国家機関が投資ライセンスに優遇措置を記載する。
◇ 優遇を受ける条件を有しているかどうかの審査対象になる国内投資案件については、投資管理を行なう国家機関が投資ライセンスに優遇措置を記載する。
◇ 優遇条件を満たすFDI案件については、投資管理を行なう国家機関が投資ライセンスに優遇措置を記載する。
投資優遇の整備、追加
◇ 投資を行う過程で投資家が追加の優遇を受けるに値する条件を得た場合は、投資家はその優遇措置を受け、投資ライセンス発給機関に対して既に発給されている投資ライセンスに規定されている投資優遇の整備や追加を要請する権利を有する。
◇ 投資を行う過程で投資家が投資優遇を受けるべき条件を失った場合には、投資優遇を受けることはできない。
◇ 投資優遇を実施する国家管理機関は、投資ライセンス発給機関に対して投資家が優遇を受けるべき条件を失ったことを書面で報告しなければならない。
投資優遇の適用
◇ 現在、国内投資奨励法やベトナム外国投資法や合作社法や各種税法の規定に沿って投資優遇を受けている投資家は引き続きその優遇を受ける。
◇ 政府首相が投資法の幾つかの条項の施工細則を規定している2006年9月22日付け政府政令No.198/2006/ND-CPの第24条の対象となる案件を現在実施中の投資家は、この政令が発効した時点から残りの期間において投資優遇を受ける。
◇ 投資家が現在享受している投資優遇や権利よりもハイレベルな権利や投資優遇を施行する新たな法律や政策が制定された場合には、投資家は新たな法律や政策の発効と同時に残りの投資期間(もし残っていれば)において新たな優遇を受けることになる。
◇ ベトナムがメンバーとなっている国際協約の内容がベトナム国内の法律や政策よりもハイレベル優遇を規定している場合には、国際協約の内容を優先して適用する。
資料: ベトナム外国投資庁
